債務整理は、正式には任意整理と呼ばれる手続きで、司法書士または弁護士が間に入って債務者の代理人として債権者と話し合いによって借金の整理を行っていく方法です。要するに、今よりも月々の返済額が減った場合に、借金の返済を続けていくことが可能な場合に検討すべき方法ということになります。
債務整理の実際の手続きでは、司法書士または弁護士が債権者と債務者の間に入って話し合い、利息制限法に従い利息の引き直しを行い再計算した借金の元金について利息をカットした形で3年程度の期間で返済をしていきます。
債務整理の簡単な手続きの流れは、司法書士または弁護士が債権者と債務者の間に入り、債務の調査(借金の額や利息、いつ頃から返済をしているのかなどを調査します。)をし、次に各債権者と借金の減額の交渉や支払い方法の交渉をし、それぞれの債権者と契約を締結し、その契約に基づいて3年程度の期間で返済していきます。
債務整理の手続き完了後は、返済額に利息を付ける必要がなくなりますので、今までとおりの返済を続けていくのと比べても完済までに支払う金額を減らすことができます。
また、債務整理では消費者金融のように高い利息の債権者に対して長期に渡って返済を繰り返している場合には、今までに利息制限法を超えて支払った利息を元金から差し引くことにより大幅に返済額を減らすことができますし、支払いすぎて元金を超えているようなケースでは、多く払いすぎた過払い金を債権者に対して返還請求することができます。
債務整理は自己破産や民事再生とは異なり一部の借金のみを整理することができますので、保証人が付いている借金を除いて手続きをしたい場合や住宅ローンの分を除いて手続きをしたい場合などでも債務整理を使うことができますし、財産を処分する必要がありませんので、自動車などの財産を所有していて、どうしても手放したくない場合に、債務整理は有効な借金整理の方法になります。
また、債務整理は他の借金整理の方法とは違い裁判所を通しませんので、同居している家族、友人、同僚などにも知られることはありませんし、債務整理の依頼後は司法書士、弁護士の方だけで交渉をしますので、仕事が忙しい方や裁判所に行く時間がない方、同居のご両親などがいて裁判所への外出や裁判所からの連絡自体を避けたい方でも簡単に債務整理の手続きをすることができます。
ただ、債務整理の手続きでは原則として元本を3年程度の期間で返済をしていかなければなりませんので、借金の総額が高額な場合は無理な返済プランを立てて債務整理を行うのではなく、最初から自己破産や民事再生を選択して手続きをすべきでしょう。
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Last update:2022/12/2